立ち入り禁止エリアでの釣りは軽犯罪法違反になります。
こういった場所は大抵、関係者以外立ち入り禁止などと書かれた看板があったり、人が入れないようにフェンス(金網)で囲っていたりと、間違って入ってしまうことがないようにされています。
もし、こういった場所で釣りをして警察に捕まった場合、立ち入り禁止だと分かった上で入った、過失ではなく故意によるものだと見なされます。
つまり言い逃れをするのは難しいということです。
ちなみに捕まった場合どうなるかについて(とある立ち禁ポイントでのケース)。
まず署まで連行されます。車がある場合はパトカーに先導される形で署まで行くことになります。
署に着いたら、署内で指紋を採ったり事情聴取されます。終わるのに数時間かかるらしいです。
最後は身元引受人を呼んで署まで来てもらえば解放されます。親・兄弟・職場の人・知人の中から誰かを身元引受人として署まで来てもらう形になるそうです。(原則として親族が身元引受人になるそうです。)
つまり捕まった場合、家族や会社など周りの人に迷惑をかけることになります。
軽い気持ちで立ち入り禁止の場所で釣りをするのはやめましょう。
ソーラス(SOLAS)条約とは「海上における人命の安全のための国際条約」と呼ばれる取り決めです。
2001年の米国同時多発テロ事件を背景に改定されたものが2004年7月に発効され、テロ防止のため船舶と港湾施設の保安対策の強化が義務づけられることとなりました。これによって、現在では全国の港湾施設の多くが立ち入り禁止となっています。
1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)|国土交通省
もし釣り関係のサイト・ブログなどで、どこかの埠頭で釣りをしたという記事を見かけた場合、いつ頃投稿された記事なのかチェックしてください。もし記事に日付があって、その日付が古い場合は、現在釣りができない場所となっている可能性が高いです。
橋の上からの釣りは橋の交通妨害にあたる行為、道路交通法違反の恐れがあります。
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