過去に釣り人がルールやマナーを守らずトラブルを起こすため釣り禁止となったポイントが数多くあります。
ここでは、釣り人のどういった行動が問題なのか?これ以上釣り場を減らさないために釣り人がどういったことに気をつけるべきなのか?について書いてあります。
周りに迷惑をかける
釣り禁止に繋がることとして、釣り人の迷惑行為がまずあげられます。主に以下のようなことです。
- ゴミのポイ捨て
- 釣った魚を陸に捨てそのまま放置
- コマセやイカの墨などで汚れたのを掃除せずにそのまま帰る
- すぐ近くに通行人がいるのにお構いなしにキャストする
- 迷惑駐車をする
- 車、バイクの騒音
- 夜中に騒ぐ
- 歩道、水辺の占拠
- 漁具や漁船にルアーや釣り針を引っかける
- 施設のものを壊す
- たき火をしてそのまま帰る
- 注意されたときの態度が悪い
これらの行為に迷惑する人は、地元住民、施設の管理者、散歩や観光目的の利用者などです。
特に釣り場のすぐ近くで生活している地元住民、釣り場が漁港であれば漁師、これらの方々は生活に支障が出るため大変迷惑します。
- 釣り人が汚した釣り場の後片付け
- 釣り人に壊された物を自己負担で修復
- 釣り人の迷惑駐車で車の通行ができない
- 夜中に釣り人の騒ぎ声や車やバイクの騒音がうるさい
釣り人の迷惑行為が続けば、そのうち迷惑してる人々が釣り人を締め出すために行動をおこすようになります。そして、そこでは二度と釣りができなくなってしまいます。
周りに迷惑をかける行為は、釣り場を無くすことにつながります。
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事故を起こす
釣り人が事故を起こした場合も釣り場が規制されることがあります。
どんな事故かというと、ひとつは水難事故です。釣りをしている最中に足を滑らすなどで海に落ちてしまう、など。
ふたつめは他人に怪我をさせてしまうこと。例えば、キャストするとき周囲の安全確認を怠り、後ろを通り過ぎようとした人に釣り針を引っかけてしまい怪我をさせてしまう、など。
事故が起これば、その場所の管理責任者に責任が問われることになります。管理責任者はそういったトラブルを未然に避けるために、施設を釣り禁止あるいは立ち入り禁止にするといった対応をとることがあります。
釣り場で事故を起こした場合も、釣り場を無くすことにつながります。
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